対策の遅れが招く、取り返しのつかない事態
2025年6月からの義務化は、単なるルール変更ではありません。対策を怠れば、罰則だけでなく、労災認定による保険料の増大、社会的信用の失墜、そして何より大切な従業員の命を失うという、回復不可能なダメージに繋がります。

熱中症対策として「早期発見の体制整備」「重篤化防止の手順作成」「関係者への周知」が義務付けられ、違反時は事業主に6か月以下の懲役または、50万円以下の罰金が科されます
※WBGT値28以上、気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上、1日で4時間以上の作業が対象
一つでも当てはまる場合、
熱中症のリスクが潜んでおり、
対策が急務です。

熱源の近くで作業する従業員がいる
高い室温での作業が日常的に発生する
工場や倉庫に空調設備がない
夏場の生産性低下を感じている
従業員から暑さに関する声が挙がっている
具体的な対策の責任者が決まっていない

2025年6月からの義務化は、単なるルール変更ではありません。対策を怠れば、罰則だけでなく、労災認定による保険料の増大、社会的信用の失墜、そして何より大切な従業員の命を失うという、回復不可能なダメージに繋がります。

生産性の低下
集中力欠如による作業効率の悪化、品質のばらつき
重大な労災事故
意識障害や転倒など、命に関わる事故への発展
人材の流出
「従業員の安全を軽視する会社」という評価による採用難・離職率増
企業価値の毀損
安全配慮義務違反によるブランドイメージの低下
下のボタンをクリックして、各カテゴリの対策製品をご覧ください。
作業場の関係で空調服の使用ができない環境下でしたが、担当者より、自社の状況に適した保冷剤入りベストを提案していただき、高温化での作業負担が改善されました。
– 金属製品製造業 A社
担当者様

設備が古く一部温度調整が効かない場所があり、機械の稼働音が大きい、といった状況を踏まえ、色で危険度がわかるアラームを提案いただき、危険度把握がスムーズになりました。
– 食品容器製造業 B社
担当者様


Aいいえ、必ず契約する必要はございません。まずは情報収集としてお気軽にご相談ください。ご相談いただいたからといって無理な営業はいたしません。
Aはい、全国対応可能です。オンラインでのご相談はもちろん、必要に応じて担当者が現地へお伺いすることも可能ですので、ご相談ください。
Aはい、ございます。製品に関するご質問や、不具合に関する問い合わせなど、継続的にサポートさせていただきます。